自家製サングリアを出しているバーは違法!?酒税法との関係

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

ワインにオレンジなどのくだものを漬けたお酒「サングリア」をご存知でしょうか。おしゃれなバーや居酒屋なふどには置いてあることが多く、ワインよりもジュース感覚で飲むことができるお酒で若い人を中心に人気があります。

 

このサングリアを自分で製造すると酒税法違反となる可能性があるため注意が必要です。酒税法のルールを簡単に説明すると次のようになります。

・お酒を製造するには免許が必要

・お酒に水以外の物を混ぜてアルコール分のあるものが出来上がったら「お酒を製造」に該当

・お酒に梅などを混ぜて○○酒(梅酒など)を自分で作って自分で飲むだけなら免許はいらないが次のルールを守らなければならない

 ①アルコール度数が20度以上のお酒を使う

 ②米や麦などは使ってはいけない

 ③アルコール度数が1度以上増えない

 

サングリアをバーで提供するケースを考えてみると、そもそも自分で製造したサングリアを販売するという時点でその他はどうであれ違法と判断される可能性が高いと考えられます。もし自分で飲んだり家族や友達と飲む程度であっても20度未満のお酒を使ってサングリアを作ることはできません。

 

サングリアは果実をワインに漬けて作るので、アルコール度数が20度以上のワインを探す必要がありますが、通常販売されているワインのほとんどは20度未満です。サングリアと呼べるかはわかりませんが、アルコール度数20度以上のお酒で漬けなければ違法となる可能性が高いと思われます。

 

なぜアルコール度数20度という線引きなのかと言うと20度あれば発酵せずアルコール度数が増えないからという理由のようです。

 

梅酒と違いサングリアは販売目的での製造はもちろん自分で飲むために作るのも厳密に言えば酒税法に違反してしまう可能性があります。例外として直前に混ぜるのであれば問題ありません。フルーツ入りワインのような提供の仕方であれば販売もできます。

 

サングリアにこだわってお酒の製造免許を取得しようと思ってもなかなか簡単には取得できません。お酒を造る技術や経験を確認される他、金銭面での要件もあります。もしどうしても免許がほしいということであればお気軽にご連絡ください!

 

お酒の製造免許や販売免許、飲食店の営業許可などについては平松智実法務事務所にお任せください!

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