たばこを販売できる許可で店内での喫煙を可能に!効率的な方法とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日に全面施行された東京都受動喫煙防止条例により飲食店(居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーを含む)の店内での喫煙が原則禁止となりました。対策としてたばこを販売することができる許可を使うというものがあります。

 

たばこを販売できる許可にはたばこの小売販売許可とたばこの出張販売許可の2種類があります。東京都受動喫煙防止条例の対策としての効果は同じです。それぞれメリットとデメリットがあるので、組み合わせて申請をすることで効率よく許可を取得することができ、たばこの販売を新しい事業とすることもできます。

 

小売販売許可のメリットは何といってもたばこの仕入れができることです。仕入れたたばこと販売することで収益を上げることも望めます。しかし、許可を取得することができない場合も少なくなく、小売販売許可を取得したくてもできないという方もおおくいらっしゃいます。

 

出張販売のメリットは小売販売許可に比べて許可を取得しやすいところと言えます。小売販売許可でも出張販売許可でも店内でたばこが吸えるようになるという点は同じです。ただ、許可を申請するにあたりすでにたばこの小売販売許可を持っている方に協力をしてもらう必要があります。

 

許可を借りるというようなイメージをしてもらうとわかりやすいと思います。そのため、仕入れは許可を借りているたばこ屋さんからとなりますし、そのたばこ屋さんが廃業してしまうと出張販売の許可もなくなってしまいます。

 

申請から許可までの期間を比べると、小売販売の許可も出張販売の許可も2か月となっています。しかし、新型コロナウィルス感染拡大の影響や受動喫煙防止条例対策として申請が増えたことから、出張販売の許可の方の審査が遅れており、小売販売許可の方が早く許可決定となりそうです。

 

小売販売許可と出張販売許可を同時に申請することも可能なので、そうすることで時間的なロスを少なくすることができます。できれば小売販売許可、出張販売許可は滑り止めというような考え方でこのような申請をする方も多くいらっしゃいます。

 

たばこの小売販売許可、出張販売許可、東京都受動喫煙防止条例対策についてはお気軽にご連絡ください!

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