今だけ郵送が認められる?新型コロナウィルス感染拡大に伴う許可申請への影響

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大による影響が各種許認可申請にも出ています。例えば建設業許可の新規申請は必ず窓口まで出向かなければならず、契約書や資格を証明するための合格証書などは原本を持参する必要があります。経営業務の管理責任者、専任技術者の経験を契約書等で証明するケースであれば、膨大な量となります。

 

しかし、都道府県によっては感染拡大を防止する目的で期間限定で郵送申請が認められるケースがあります。

 

一般建設業許可であれば主たる営業所の都道府県で申請をすることになるのでそれほど遠くまで行く必要はありませんが、産業廃棄物収集運搬業の許可や解体工事登録などはそれぞれの都道府県で申請しなければならないため、その都道府県まで行かなければなりません。

 

場合によってはかなりの遠距離を移動することになるのでこのタイミングで申請をしてしまうというのも良いと思います。ただ、対面での審査と違い口頭での説明ができないことや、補正の際に郵送でのやり取りになるので許可までの時間がかかるというデメリットもあります。

 

そして、すべての都道府県、すべての許可で郵送による申請が認められている訳ではないということには注意してください。一般建設業の新規許可は、東京都では窓口に持参しなければなりませんが神奈川県は原則郵送での対応となっています。

 

この他、同一の都道府県内であれば(例えば東京都の行政書士が東京都に申請するのであれば)窓口での申請を認めるが、他の都道府県から来訪するのであれば(例えば東京都の行政書士が神奈川県に申請するのであれば)郵送しか認めないといった運用をしているケースもあります。

 

原則郵送=例外が認められることもありますが、窓口が完全に閉鎖されていたりなくなっていたりして受け付けてもらえないということもあり得ます。また、通常とは受付時間が異なる場合もあります。東京都の建設業課の窓口は現在は9時から12時までしか開いていません。

 

これらの情報は、ホームページ等に必ず記載されているので、申請の際はよく読んでから書類の準備や申請日の予定を立てるのが良いでしょう。郵送での申請は窓口に持参する申請とは勝手が違うことも多くあります。よくわからなければぜひ一度ご相談ください!

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

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