「経管と専技」「専技と主任技術者」は兼務できる?~建設業許可~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得する上でもっとも重要といっても過言ではないのが経営業務の管理責任者と専任技術者です。形成業務の管理責任者は一定の経営経験のある人が、専任技術者は国家資格所持者もしくは一定の実務経験のある人がなることができます。

 

また、実際に工事をするときは専任技術者になることができる技術者(主任技術者)を工事現場に配置しなければなりません。専任技術者というのは現場監督のような立場ではなく、工事請負契約を締結することが役割なので営業所にいることが原則とされているからです。

 

それぞれ誰でもなることができるわけではないので兼任できるのであれば兼任したいと思うことも少なくないのではないでしょうか。今回は「経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務はできるのか」「専任技術者と主任技術者は兼務できるのか」についてお話していきたいと思います。

 

建設業許可を取得する際には経営業務の管理責任者がいること、専任技術者がいることを確認されます。経営業の管理責任者を1人と選任技術者1人というように配置することができれば問題ありませんが、そうすると社長1人で経営している会社は建設業許可を取れないということになってしまいます。

 

そこで、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務して1人で経営している会社でも建設業許可を認めています。経営業務の管理責任者の経験の証明と専任技術者の経験の証明は同じ資料で行うことができるので、申請の資料の準備も楽になります。

 

ただ、同じ営業内で兼務することはできますが、本店の経営業務の管理責任者と支店の専任技術者の兼務ということはできないのでご注意ください。

 

専任技術者と主任技術者は似たような名前で同じような役割のように見えますが、主任技術者は現場に配置する職印です。原則として専任技術者と主任技術者の兼務はできませんが以下に該当するときは例外として兼務が認められます。

 

・当該営業所において請負契約が締結された建設工事

・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接している

・当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にある

 

建設業許可を取得することで対外的な信頼がアップする、工事の請負金額が大きくなるなどのメリットがありますが、守らなければならないルールも増えます。知らなかったということのないよう、よく確認をしておくことをおすすめします。

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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