御社の解体工事業の許可は「みなし」になっていませんか?許可が失効してしまいます!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可には業種が29あり、もっとも新しい業種は平成28年6月1日から新設された「解体工事」です。もともとはとび・土工・コンクリート工事に含まれていましたが、その中から工作物の解体工事の部分を切り離した形なので、とりあえずの期間はとび・土工・コンクリート工事の実務経験で解体工事の専任技術者の要件を満たすことができました(解体工事のみなし許可)。

 

あくまでも解体工事の専任技術者として「みなす」という経過措置となっており、このみなし許可が認められるのは令和3年3月31日までと期限が迫っています。何もしないでいると解体工事の許可は失効してしまうことになります。

 

失効させないための方法はいくつかあります。

①解体工事の専任技術者になることのできる資格を取得する

解体工事施工技士などの資格を取得するもしくは資格を取得している人を専任技術者として変更届を提出します。

 

②解体工事の実務経験を証明する

指定学科を卒業していれば3年または5年、そうでなければ10年間の実務経験を証明することが必要です。指定学科を卒業していない場合であっても建築一式工事、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事の実務経験が4年あれば硬い工事の実務経験の証明は8年分で済みます。

 

建設業の新規許可の場合もそうなのですが、実務経験を証明するのはかなり大変です。書面で証明しなければならないため、工事請負契約書や工事請書、請求書などを10年分持参しなければならず、請求書の場合は通帳も併せて必要となります。

 

ただ持っていけばいいという訳ではなく、これらの書類を精査して整理もしなければならないので、慣れていない人がやろうと思うとかなり時間がかかりますし、そもそも何から手を付けていいかわからないということもあり得るほどです。

 

みなし許可が認められなくなるまでまだ時間的な余裕はありますが、早めに準備しておくことをおすすめします。

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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