受動喫煙防止条例対策は万全ですか?たばこの小売販売許可が取れなくてもご相談ください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店内(居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどを含む)での喫煙が原則として禁止となりました。「原則として」ということは当然「例外」がある訳で、その一つが店内でたばこの対面販売をするという方法です。

 

コンビニで買っておいたたばこを販売するのも対面販売と言えそうですがそういうことではなく、飲食店の中でたばこを吸えるようにするためには、たばこの小売販売許可もしくはたばこの出張販売許可を受けてたばこを販売しているということが必要になります。

 

小売販売許可でも出張販売でも受動喫煙防止条例対策としての効果は同じです。しかしそれ以外のところでメリットとデメリットがあります。

 

小売販売許可のメリットは何といっても仕入れができることです。月に一定の数量を仕入れなければならないなどノルマのようなものはないので、好きな銘柄を仕入れて販売し利益を出すことができます。たばこの許可が取得できたということは周りにたばこ店がないということなので、思いがけない収入となることもあり得ます。

 

逆にデメリットは許可を取ることが難しい(必ず許可が取得できるとは限らない)ということです。小売販売許可は基本的に近くに小売販売の許可を持っているお店がある場合は許可が取れません。また、許可の際に必要となる登録免許税が15000円かかり、出張販売に比べると高額です。

 

出張販売のメリットは申請が受理されれば許可となる可能性は高いということです。そのため、受動喫煙防止条例対策としてもっとも使われていると思われるのが出張販売許可です。

 

デメリットはすでに許可を持っている事業者から自分の店舗に出張販売をしてもらうように依頼し承諾してもらわなければならない点が挙げられます。協力してくれる事業者を探すのは難しいですし、協力してくれたとしても謝礼をどうするかなどの交渉などに抵抗のある方も少なくないと思います。

 

また、これは現在に限った話なのですが、許可までの期間が小売販売許可に比べて長くなっています。先ほどお話したように出張販売許可の申請をする人が多く処理が追い付いていない状況の様で、許可まで6か月ほどかかることが見込まれます。

 

それぞれにメリット、デメリットがあるのですがもっとも良いのは小売販売許可と出張販売許可を同時に出してしまうという方法です。小売販売の許可が取れればよし、取れなければ出張販売の許可にすればよし、ということです。小売販売の許可の結果を待ってから出張販売の申請をするより期間的なメリットもあります。

 

使わないかもしれない出張販売許可のために協力してくれる人なんて見つからないと思ったかもしれませんが、ご安心ください!協力してくれる事業者がいなければ当事務所で手配することができます。そして、もちろん小売販売許可と出張販売許可を同時に申請することでより早く許可となるように配慮いたします。

 

ご依頼いただければ作成した申請書に捺印をいただき店舗の図面など必要書類をご用意いただくだけで、許可を取ることができます。めんどくさいことはありません!

ぜひ一度ご連絡ください。ご不明な点やさらに詳細な内容についてご案内いたします。

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