補助金を使って喫煙室?たばこの販売許可で喫煙可に?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

39の県で緊急事態宣言が解除され、徐々に人手が戻ってきているとの報道が増えています。まだ宣言が解除されていない東京でも少しずつ人手が多くなり、私の事務所ある立川市でも土日は居酒屋で飲食をしている人もちらほらと見えるようになりました。

 

コロナウィルスが終息しお客さんが戻ってきたときのためにと、このタイミングで受動喫煙防止条例の対策をされている方が多くいらっしゃます。ご相談を受けている中でよく受動喫煙防止条例に関する補助金について聞かれます。

 

東京都の補助金は国の補助金に比べて額も多く補助率も高いので、東京に店舗を構える飲食店であれば東京都の補助金を使うのがおすすめです。ちなみに東京都の補助金は上限が400万円で補助率が90%とかなり手厚い内容となっています。

 

補助金を利用して喫煙室を作るか、たばこの小売販売許可を使って店内すべてで喫煙できるようにするか、どちらにいいかと聞かれると回答に迷うところです。というのもそのお店がどのような客層がメインなのかということや扱っている商品によって最善の方法は異なるからです。

 

大まかに言って「ターゲットとなる客層に家族連れが含まれる」「主食の提供をする」お店であれば補助金を使って喫煙室を作る、「20歳未満が入店しない」「主食を提供しない」お店であればたばこの小売販売許可を取る対策が良いと思います。

 

食事以外がメインの業態や風俗営業の許可を持っている飲食店(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー)であればたばこの小売販売許可を取る方法がおすすめです。

 

補助金とたばこの小売販売許可の関係で注意してもらいたいのは、たばこの小売販売許可を取って店内で喫煙できるようにすると、そのお店の設備を改修するために補助金を使うことはできないということです。つまりどちらかを選ぶ必要があります。

 

また、風俗営業の許可を持っているお店が店内に喫煙室を作る場合は構造変更承認が必要となることがあるということにもご注意ください。

 

どのような対策があるか、どのような対策が良いか迷っているようでしたらぜひ一度ご連絡ください!

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