建設業許可を受けた後の手続き「営業所の変更」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可は取得した後も様々な手続きが必要となります。事業年度終了後4か月以内に提出しなければならない決算報告(決算変更届)は毎年提出しなければなりません。この他にも変更があった際の届出が義務付けられているものがいくつかあります。今回は変更届が必要な事項のうち営業所の変更についてお話していきます。

 

営業所とは事実上の営業所のことを言います。法人で本店の場所と営業所の場所が異なるということはよくあることですが、建設業の変更届が必要になるのは営業所が変更になった場合です。逆に本店の所在地を変更しても変更届は必要ありません。

 

営業所の変更届は変更後30日以内に提出することになっています。そして、提出する際にはいくつか添付しなければならない書類があります。

・営業所の写真

新しく営業所となった場所の写真です。外観および営業所の内部の写真を撮影します。新規の申請のときと同じなのですが、ポイントは事務のスペースがあるか、応接スペースがあるか、電話があるかなどです。これらがわかるように撮影することが重要です。外観の撮影の際は営業所の看板などから社名が確認できるようにしてください。

 

・営業所の所在地図

最寄りの駅から営業所までの略地図です。会社名、所在地、電話番号、最寄り駅からの所要時間(「〇〇線□□駅から徒歩5分」など)

 

・営業所の電話番号を確認する資料

名刺や会社の封筒などです。

 

法人で登記上の所在地以外の場所に営業所がある場合、個人で住民票上の住所以外の場所に営業所がある場合は以下の資料が必要となります。

・登記簿謄本(営業所の建物が自己所有の場合)

営業所とする建物の登記簿謄本です。

 

・賃貸借契約書(営業所の建物が賃貸など自己所有ではない場合)

使用目的が「事務所」や「営業所」などとなっていることを確認してください。

 

営業所の変更届は郵送で受け付けてもらえます。東京都知事許可であれば東京都庁の建設業課に送付して届け出ます。

 

建設業許可に関することはお気軽にご相談ください。

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