新型コロナウィルスに関する「もらえるお金・借りられるお金」について解説します!【個人の方向け】

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスによる影響が各所に広がり、終息のめどが立たない中、公的な支援策として給付金や融資等の様々な制度ができています。ほぼすべての給付金や融資は自分から申請をしなければなりません。つまり、制度のことを知らなければもらえるはずだったお金ももらえなくなってしまいます。

 

今回は新型コロナウィルスに関連した、個人の方が「もらえるお金」と「借りられるお金」とその正式名称についてお話していきたいと思います。

 

【個人でもらえるお金】

・特別定額給付金

4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人を対象に一人当たり10万円が給付されます。申請は各自治体から送付される申請書を使用することになります。「オンライン申請」でも「郵送」でも申請することが可能です。

 

・子育て世帯への臨時特別給付金

児童手当を受給する世帯が受給することのできる給付金で、給付額は子ども一人につき1万円です。この給付金は原則として申請は不要となっています。

 

・住居確保給付金

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業の場合と同程度に収入が減った人を対象としてます。家賃相当額の3か月分を支給することを原則として最長で9か月分まで拡充されます。従来はハローワークへのまずは最寄りの自立相談支援機関にご相談ください。ご不明でしたら平松智実法務事務所がお調べいたします。

 

・個人向け緊急小口資金等の特例

休業したことにより一時的に資金が必要になった方向けの貸付です。学校等の休業が原因となった場合などは20万円以内、それ以外は10万円以内の額を借りることができます。住んでいる市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。

 

・個人向け緊急小口資金等の特例(生活支援費)

主に失業された方を対象として貸付です。二人以上の世帯では月に20万円、単身の世帯では月に15万円の範囲内で借りることができます。貸付期間は原則として3か月以内です。

 

今回は個人の方が使うことのできる支援制度についてご紹介しました。手続き等でわからないことがあればお気軽にご連絡ください。

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