こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
ゲームセンターには風俗営業の許可が必要となることをご存知でしょうか?風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)2条1項5号に以下のように定められています。
「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)」
細かく分けて説明していきます。
①「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える」
「国家公安委員会規則で定める」ゲーム機が置いてあるのが許可が必要なゲームセンターという訳です。
具体的には条文に記載されている通りスロットマシン、テレビゲーム機、これらにはメダルを使って遊技するようなゲーム機も含まれます。この他、ピンボールやクレーンゲーム、トランプやルーレットなどを使ったゲーム機が「国家公安委員会規則で定める」ゲーム機象となります。
逆に言えば上記に該当しないものを置いていてもゲームセンターの許可はいらないということです。例えばもぐらたたきのようなゲーム、現在は少なくなりましたが撮った写真がシールになる機械などはどこのゲームセンターにもありそうですが、置いてあるゲームがこれらだけであればゲームセンターの許可は必要ありません。
②「店舗その他これに類する区画された施設」
①で記載したようなゲームを置いていればゲームセンターの許可が必要となるのが原則ですが、例外(「旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。」)があります。
この例外に該当するのがホテルや旅館、大規模な小売店舗(店舗面積500㎡以上)、遊園地です。ホテルのロビーにあるゲームコーナーやスーパーの入口の一画にあるクレーンゲームなどは許可がなくても問題ないということになっています。ただしゲームコーナーが見通せるようになっていなければなりません。
このように普段何気なく見ているものにも複雑な許可に関する法律が絡んでいることがあります。ゲーム機を設置したことで知らないうちに風適法違反となってしまうことも考えられるのでご注意ください。
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