会社設立の第一歩?定款の作成!絶対的記載事項とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

会社を設立するにあたりまず初めにやらなければならないこととして「定款」の作成があります。定款というのは会社のルールとも言えるもので、この定款の作成はとても重要な作業です。

 

定款には必ず記載しなければならない事項である「絶対的記載事項」、そのことについて決めたときは記載しなければならない「相対的記載事項」、記載してもいいししなくてもいい事項である「任意的記載事項」の3点があります。

 

中でも絶対的記載事項は記載されていなければ定款自体が無効になってしまうので注意してください。

定款の絶対的記載事項は以下の5つです。

 

・目的

会社の事業目的を定めます。建設業の許可を取得する際は事業目的に建設業についての記載が必要になるなど、許認可の際に確認されることもあります。

 

・商号

会社の名前を決めます。同一の所在地でなければすでに他の会社が使っている商号でも使うことができます。ただ、同じ業種で同じ商号になることはできるだけ避けるのが無難です。

 

・本店の所在地

本店の所在地は「○○市」「○○区」まで記載してあれば足ります。例えば「当会社は本店を東京都立川市に置く」というように記載します。〇丁目〇番・・まで記載することもできますが、本店を移転する際に手間が増えてしまう可能性があります。

 

本店の所在地を「東京都立川市錦町1-4-20」と定款に記載した場合、東京都立川市錦町1-4-21に本店を移転しただけでも定款の変更が必要になります。その点「東京都立川市」だけであれば、立川市内のどこに移転しても定款の変更はしなくて済みます。

 

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

ポイントは出資される額の最低額を記載すればよいという点です。出資する予定の人が出資できなくなって最初に想定していた出資額が集まらなくても、最低額さえクリアすれば会社は設立できます。最低額ではなく出資される額を記載しても問題ありません。

 

⑤発起人の氏名または名称及び住所

発起人とは会社を立ち上げるため資本金の出資などを行う人です。発起人の氏名、法人の場合は名称、そして住所を記載します。発起人に制限はないので誰でも発起人になることができます。

 

以上5点は必ず記載しなければなりません。定款に記載したこれらの事項を変更するときは手続きの手間もお金もかかります。慎重によく考えて決めると良いでしょう。

 

株式会社、合同会社、社会福祉法人、一般社団法人、NPO法人などの立ち上げについてはお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。