小売販売と出張販売の違いとは!?~たばこを販売するための許可~

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内でたばこを吸えるようにするための方法の1つは店内に喫煙室を設置することです。これについては東京都の補助金があるので有効に活用してください。

※参照:ブログ「喫煙室を設置するための補助金を使いませんか?~受動喫煙防止条例対策

 

補助金を使って喫煙室を設置する方法の他に有効な対策としてはたばこの販売許可を取得するという方法があります。たばこの販売許可には「たばこの小売販売許可」と「出張販売許可」の2種類があります。どちらでも受動喫煙防止条例対策としての効果は同じですが、許可の取得の仕方に違いがあります。

 

たばこの小売販売許可は申請した人の店舗でたばこの販売ができるようにする許可です。スタンダードなたばこ販売の許可と言えます。原則としてはどのような店舗でも許可は出るのですが、もっとも重要なのは既にたばこの販売許可を持っている他の店舗との距離です。

 

たばこを販売したいと思っている店舗の近くにすでに販売許可を持っている店舗がある場合には許可がでないという仕組みになっているため、絶対に許可とならない店舗というのも確実に存在してしまいます。

 

そこで、出張販売という方法を使います。出張販売はすでにたばこの小売販売許可を持っている店舗から出張して新しく販売店舗を増やすというイメージです。たばこを販売したいと思っている店舗に出張で販売をしてもらうという形式をとることになります。

 

また、現在は小売販売と出張販売で許可までの期間にも違いが出てきています。小売販売許可は2から3か月、出張販売は約6か月かかる見込みで、さらに新型コロナウィルスの影響で遅れる傾向にあるとのことです。

 

どちらにせよ、できるだけ早く申請をすることで早く許可を取得することができます。興味のある方はぜひ一度ご相談ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!