テイクアウトでお酒の販売もしませんか?~コロナウィルス感染拡大対策~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため飲食店の営業時間の短縮が要請され、それとともに店内での飲食を控える人用にテイクアウトやデリバリーに力を入れる飲食店が多くなってきました。東京都の自治体でも飲食店のテイクアウトやデリバリーを応援する企画を立ち上げています。

 

例えば東京都羽村市では「羽村エール飯」と冠した新型コロナウィルスの影響を受ける飲食店を応援するプロジェクトを推進していて、先日フジテレビに特集もされました。

※羽村エール飯(http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000013454.html

このようにデリバリーやテイクアウトを扱っている飲食店、特に居酒屋のような業態の経営者様にぜひ活用していただきたいのが「料飲店等期限付酒類小売業免許」です。漢字の羅列でなんのことかわかりづらいかと思いますが、簡単に言えばテイクアウトで料理とともにお酒を販売できるということです。

 

ご存知のように、お酒を販売するためには飲食店営業許可以外に酒類販売免許が必要です。店内で飲食をしていたお客さんが「この焼き鳥おいしかったからお土産にして」という要望に応えても問題ありませんが「このお酒おいしかったから瓶で売って」は免許ないと違法です。

 

しかし、居酒屋などの飲食店からすればお酒の在庫が大量に余ってしまい、店内で飲食するお客さんが減っている現状ではさばくことができないという問題も出ています。そこで、2020年6月30日の申請までに限って通常の酒類販売免許とは別に期間限定の酒類販売の免許の制度ができました。

 

特徴は販売期間が申請から6か月間とされていることと申請から許可までが早いということです。さらに通常なら許可の際に支払う登録免許税も必要ありません。余っている在庫を捌きたいという方にも食べ物だけではなくお酒も販売して売り上げを伸ばしたいという方にもおすすめです。

 

新型コロナウィルスの感染拡大により様々なところに影響が出ていますが、いろいろな方法を駆使して乗り越えていきましょう!平松智実法務事務所では全面的にお手伝いをさせていただきます。

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