建設業法改正の概要!経営業務の管理責任者の要件はどのくらい緩和される?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

10月に建設業法が改正され、建設業許可の要件に関する規定が緩和されます。建設業許可を取得するにあたり高いハードルとなっているのが専任技術者の要件と今回緩和される経営業務の管理責任者の要件です。許可が取得しやすくなり今まで許可を取れなかった事業者様も取得できるようになる可能性があります。

 

現在の経営業務の管理責任者の主な要件は次の通りです。

①建設業を営む会社の役員の経験が5年以上(取得しようとする業種以外の業種の経験の場合は6年以上)

②建設業を営む会社の役員に準ずる地位(執行役員など)の経験が5年以上

③建設業を営む会社で役員等を補佐した経験が6年以上

 

現在の要件はあくまでも“建設業を営む会社”の経営経験が求められていますが、今回の要件緩和において建設業以外の会社の役員の経験も認められることになるのが大きなポイントです。ただし、この場合は「建設業の経営業務を補佐してきた経験を有する者等を役員の補助者として相応の地位に配置する」こととされています。

 

この役員の補助者にどのような人が該当するのか、該当することを証明するためにどのような資料が必要となるのかなどについての詳細が現時点では明確にはされていません。ただ、今までより許可が取りやすくなる、許可を取得できる事業者の範囲が広がることは間違いなさそうです。

 

経営業務の管理責任者の要件以外の要件が揃っていなければ許可は取得できないので、今のうちから足りない要件とどうすれば足りない要件を満たすことができるかを検討しておくとよろしいのではないでしょうか。今回の改正で、経営業務の管理責任者の要件以外には、社会保険の加入も許可要件として追加されるのでご注意ください。

 

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