後見人を付けるのはどのタイミング?成年後見制度の活用について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度の利用を考えている方からのよくある質問は「成年後見人は誰にお願いするのがいいの?」と「成年後見制度はいつから使い始めるのがいいの?」という2つです。知的障害のある方の場合、「親なき後」のことを考えるにあたり成年後見制度の利用を検討することは絶対に必要です。

 

今回はよくある質問の内、「成年後見制度を利用し始めるタイミング」つまり「いつから後見人等を付けるべきか」について、知的障害のある方のケースを想定してお話していきたいと思います。

 

成年後見制度に対して持っている印象は人それぞれだと思いますが、多くの人は利点よりも欠点についての印象が強いのではないかと思います。財産をすべて預けてしまうことに対する不安がその最たるものではないでしょうか。そのため、「(成年後見制度を)使った方が良いのかもしれないけど、自分が元気なうちは・・・」と考える方が少なくないようです。

 

もちろん、そのような考え方が悪いわけではありません。しかし、ご自身で支援をしたり介護をしたりすることが難しくなってから、「成年後見制度とはどのような制度か?」を調べ「誰を後見人にするのか?」を考え申し立てをするというのは現実的ではないと言えます。

 

申し立てをして後見人等が付いたとしてもそれで終わりという訳ではありません。後見人等がご本人のQOLを向上させるために意思決定を支援する上で、保護者の方の話を参考にしなくてはならないということも十分にあります。

 

成年後見制度の利用は知的障害のある方の支援者の「交代」ではなく「追加」です。当然、保護者が亡くなれば交代ということにはなりますが、保護者と後見人等が一緒に支援をする時間を経るということが不可欠だと考えています。

 

平松智実法務事務所は知的障害のある方の成年後見の専門家です。成年後見制度の利用についてのご相談やわからないことがありましたらお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。