1階のお店はちょっとラッキー!?受動喫煙防止条例対策のいわゆるシガーバーについて・・・

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行されたことにより飲食店内での喫煙が禁止となりました。どうにかして店内で喫煙する方法がないのかとご相談をいただきますが、主要な対策方法としては大きく分けて2つ。1つめは店内に喫煙室を設けること、もう一つはたばこの小売販売許可を取得してシガーバーのような喫煙を目的とするお店という扱いを受けることです。

 

たばこの小売販売許可を取得する方法をご存知の方も多く、「たばこの販売許可があれば喫煙していいんだよね?」と聞かれることがよくありますが、厳密には少し違います。許可の他に必要なことがあり、それが「技術的基準」と呼ばれるお店の建物に求められる基準を満たすことです。

 

<技術的基準>

① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること 

② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること 

③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

 

たばこの小売販売許可を取得してシガーバーのような扱いを受ける対策方法では喫煙室は設置しないのですが、考え方としては店内すべてが喫煙室ということになります。例えば①であれば「(お店の)出入り口においてお店の外側から・・・」と読み替えて解釈します。

 

特に①の基準を満たすのが難しく基準に適合しないというケースが多々あるのですが、実は店舗所在地が1階で出入り口の扉を開けると屋外になっているような場合は技術的な基準の②のみを満たすだけで良いという運用となっています。

 

もっとも困難な①の基準を気にしなくて良いので、対策のためにするべきことを少し減らすことができます。このようなことはパンフレットなどを見ても書いていないので、知らない人も多いと思います。平松智実法務事務所にご相談いただくことで一般的に知られていること以上の情報をご提供することもできます。

 

たばこの小売販売許可を取得するには申請から最低でも2か月以上は必要となります。もし4月13日に申請をしたとすると許可が出るのは6月30日です。早めに準備をしておかないと、この対策方法を利用して店内で喫煙することができるようになるのがどんどん遅くなっていってしまいます。

 

もしご興味があれば、御社の店舗についての状況等をお伺いした上で最適な対策方法をご提案させていただきます。まずはお気軽にご連絡ください!

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