~建設業許可~営業所の建て替えによる一時的な移転でも変更届は必要?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得するとその後の様々な変更の際に、その都度「変更届」を提出する必要があります。毎年提出しなければならない「決算報告(決算変更)」の他、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更などの際に届出をします。

 

営業所の移転により所在地が変わった時も変更届が必要なのですが、よくある質問が「営業所の建て替えの間だけ他の場所に移転する場合でも届出がいるのか」というものです。本店の登記の場所はそのままで、建て替えの期間だけ別の場所を仮の営業所とするというのはよくあることではないでしょうか。

 

しかし、結論から言えば仮の営業所であっても変更届は出すことになっています。出さなかったからといって、定期的に建設業課が見回りをしている訳ではないのでバレることはないかもしれませんがルール上は30日以内に出すことになっています。

 

例えば、営業所を仮に移転している期間に業種追加や一般の許可を特定の許可にする申請(般特新規)などをした場合は転送不要でもともとの営業所の所在地に届いてしまうので、受け取ることができない可能性があります。そうなると、営業所の変更をしていないことが建設業課にわかってしまうということになります。

 

このようなケースは例外的かもしれませんが、言うまでもなくルールをきちんと守っておくことにこしたことはありません。その他の変更の届出についても思わぬことから発覚してしまい、許可の更新ができないなどの不都合が生じることがあるのでご注意ください。

 

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