いよいよ明日から・・・受動喫煙防止条例が全面施行されます!これを見て対策の概要を掴んでください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

いよいよ明日から受動喫煙防止条例が全面施行されます。飲食店、居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどは店内全面禁煙となります。お酒を飲む業態で喫煙ができないのは困るということで対策を急いでいる方も多いのではないかと思います。

 

まずは、「店内を禁煙にするか」ということを考えると良いのではないでしょうか。あくまでも規制の対象は「屋内」なので屋外に喫煙所を設けてそこで吸ってもらうのは問題ありません。店内は禁煙、喫煙する際には外へというやり方のお店も見かけるようになっています。

 

次に「店内で喫煙できるようにしたい」となると大きく分けて方法は3つです。一つは①資本金5000万円以下②客席の面積が100㎡以下③従業員がいない(③は東京都だけのルール)に当てはまれば届出をして特例の適用を受けるという方法です。ただし、20歳未満の立ち入りは禁止されます。

 

二つ目は店内に喫煙室を設置する方法があります。東京都の基準を満たした喫煙室を設置すればその中での喫煙が可能になります。ただし、加熱式たばこ(IQOSなど)専用の喫煙室以外では喫煙室の中での飲食ができなくなります。喫煙室設置に係る費用について補助金や助成金があります。

 

三つめは店内でたばこの対面販売をすることで喫煙を目的とした施設としての扱いを受ける方法です。たばこの小売販売許可、出張販売許可などを取得することで店内すべてで喫煙ができます。ただし、主食の提供はできなくなる、20歳未満の立ち入りが禁止されるというデメリットにご注意ください。

 

大きく分けてこれら3つが対策として考えられます。一つ目の方法に該当するケースは約1割ほどと言われています。また、二つ目の対策は主食の提供を伴う飲食店や居酒屋におすすめです。家族連れをターゲットとしているお店では20歳未満の立ち入りが制限されないのも良いところです。

 

三つ目の方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめの方法です。これからこの方法を使って店内で喫煙ができるようにするお店が増えていくことが予想されます。たばこの販売許可は早く申請すればするほど有利です。

 

平松智実法務事務所では必要書類が揃ってから1日以内の申請をお約束しています。受動喫煙防止条例・受動喫煙防止法(改正健康増進法)の対策ならお任せください!許可申請のノウハウと受動喫煙防止条例・受動喫煙防止法(改正健康増進法)の知識で徹底的にサポートさせていただきます。

 

「たばこ吸えるようにしたいんだけど・・・?」とお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

受動喫煙防止条例・受動喫煙防止法対策に特化したホームページも開設してます。併せてご覧ください!

 

https://www.tabako-kyoka.com/

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!