東京以外の方が対策がしやすい?飲食店の全面禁煙対策の意外な落とし穴とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から飲食店内が原則全面禁煙となるため、対策に追われているお店も少なくないのではないでしょうか。平松智実法務事務所でもたばこの小売販売許可申請のご依頼を多数いただいております。たばこの小売販売許可を取得する以外の対策として、小規模な店舗だけが使える抜け道があります。

 

①資本金5000万円以下、②客席面積が100㎡以下の店舗は店舗の全部または一部を喫煙場所とすることができるため、今までとほとんど変わらない形で店内で喫煙をすることができます。ただし、東京都の場合はこの2つの条件の他に③従業員がいないという条件も満たさなければなりません。

 

つまり東京都以外にある店舗であれば資本金と客席面積の条件だけなので相当数の飲食店がこの方法を使うことができますが、東京都の場合は「従業員がいない」という条件のため使えるお店はかなり少なくなります。これが東京都以外の方が対策がしやすいと言われている理由です。

 

しかし、ここで意外と忘れられがちなのが、東京都と東京都以外に共通してあるもう一つの条件です。それが④2020年4月1日時点で既に営業しているというものです。つまり4月1日以降に営業を開始する飲食店はこの方法が使えないということになります。

 

現段階では、「今まで喫煙できたお店が禁煙になって困る!」と考えて対策をされている方がほとんどでしょうから④の条件を満たさないということは基本的にはないと思います。そのため、資本金と客席面積の条件がクローズアップされ、4月以降に営業を開始する店舗は特例が適用されないということが見落とされてしまうことが考えられます。

 

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