「成年後見関係事件の概況ー平成31年1月~令和元年12月ー」が公開されました!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見に関する資料「成年後見関係事件の概況ー平成31年1月~令和元年12月ー」が公開されました。これは毎年3月に発表されるもので、前年の1月から12月の申し立て数、申し立ての動機、申し立てをした人、成年後見人等と本人の関係などについての統計です。

 

前年度からの大きな変化というと補助類型の申し立て数が挙げられます。法定後見の類型は「後見」「保佐」「補助」と3つありますが、補助の類型の申し立て数はもっとも低く、あまり利用されていない類型でした。しかし、今年度は前年度と比べて約32.8%の増加しています。

 

保佐の類型についても7.1%の増加と増えているのに対して後見の類型は5.4%の減少となりました。以前は成年後見制度の利用=後見の類型という考えが強く、保佐と補助の類型はあまり使われない傾向にありましたが、ここ数年、保佐と補助の類型の申し立て数は増加傾向です。補助の類型は特に大きな増加と言えます。

 

また、申立人は成年後見制度を利用するご本人の子どもがもっとも多くの割合を占めていますが、今回の統計を見ると、ご本人の子が22.7%に対して市区町村長が22.0%とほぼ変わらない数値となっています。過去数年の統計を見るとご本人の子どもが申し立てるケースは減少、市区町村長の申し立ては増加しています。

 

市区町村長の申し立ては、成年後見制度を利用すべき状況にあっても申し立てをすることのできる人がいない場合の方法です。今後さらに割合が増える可能性もあります。その他の申立人はご本人、配偶者、兄弟姉妹の順で多くなっています。親が申立人となっているケースが5%ありますが、これは知的障害のある方の親御さんでしょう。

 

毎年発表される成年後見の概況を見ていくと、成年後見制度を取り巻くトレンドがわかってきます。後見の類型が減り、保佐と補助が増えているということから、ご本人の自己決定を尊重しなければならないという意識が定着してきている結果であると推測できます。

 

一方で、全体の申立件数は前年度比で1.6%の減少となっており、成年後見制度利用の促進に関する法律もできましたが、あまり進んでいないとも言えそうです。適切に制度を利用することで知的障害や認知症の方のQOLの向上に繋がります。そのお手伝いを少しでもできればと思っています。

 

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