受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策!東京都とそれ以外での違いとは?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例が全面施行となり飲食店内での喫煙が原則禁止となります。店内で喫煙するためには基準に合致した喫煙室を設置しその中で吸うなどの方法やたばこの小売販売許可を取得してシガーバーのような喫煙を目的とした店舗にするなどの方法があります。

※たばこの小売販売許可やシガーバーなどについてはこちらのブログをご覧ください。

「受動喫煙防止法・条例の全面施行まで1か月!バー、スナック、キャバクラの経営者様は必見です!」

 

東京都は受動喫煙防止条例が適用されることで道府県より喫煙するための基準が厳しくなっています。その代表的なものが小規模な飲食店の喫煙についてです。ある一定の条件を満たせば、現在とほぼ同様に喫煙することができます。その条件について東京都と他の道府県を比べてみます。

 

<東京都以外>

・2020年4月1日時点で営業している飲食店であること

・資本金が5000万円以下

・客席面積が100㎡以下

 

<東京都>

・2020年4月1日時点で営業している飲食店であること

・資本金が5000万円以下

・客席面積が100㎡以下

従業員がいない

 

基本的な部分は同じなのですが、東京都は「従業員がいない」という条件があり、他の道府県に比べてハードルが高いのが分かります。従業員に同居の親族は含まれないので、店主一人で営業しているお店はもちろん同居の親族のみで営業しているお店も「従業員がいない」飲食店です。

 

この条件に合致すれば、届出をすることで、店内の全てを喫煙室とすることができます。東京都以外ではこの方法で受動喫煙防止法の対策とすることができる飲食店が多いのではないかと思います。繰り返しますが、届出は必要なのでご注意ください。

 

受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例について、飲食店内での喫煙についてはお気軽にご連絡ください。

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