改正食品衛生法が6月に施行されます!対応はお済みですか?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

食品衛生法が改正され、段階的に施行されているのをご存知でしょうか?第1弾として平成31年4月1日、そして第2弾の施行が令和2年の6月1日です。15年ぶりの大改正となり、食品衛生法の許可を取得して営業をされている方のみならず、食品に関わる営業をされている方は、改正食品衛生法にのっとった営業が義務付けられます。

 

今回は6月1日に施行される食品衛生法の概要についてお話させていただきます。

 

6月1日の改正食品衛生法の施行によるものは以下の4つです。

①原則すべての事業者に「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化

※施行から1年間(令和3年6月まで)の猶予期間を設定

 

HACCP(ハサップ)」とは原料の入荷から製造、製品の出荷まで食中毒などがないよう科学的根拠をもとに安全に管理する方法のことです。今までよりも厳格な食品衛生管理が求められます。

 

②特定成分等を含む食品の「健康被害情報の届出」を義務化

 

③食品器具・容器包装に「ポジティブリスト制度」を導入

今までは使ってはいけないと決められている原料を使っている食品器具・包装容器以外ならなんでも使っていい(ネガティブリスト)とされていましたが、今回の改正で安全性が認められているものを使わなければならない(ポジティブリスト)変更されます。

 

④「輸出入食品の安全証明」の充実

食品の輸出入の際に衛生証明書の発行が必要となります。

 

この中でHACCPに沿った衛生管理は多くの飲食店営業をされているかたが対応を迫られるのではないかと思います。今のうちから1年間の猶予期間があるので約1年3か月ほどの間に対策をすれば問題ないので、少しずつ取り組んでいってはいかがでしょうか。

 

飲食店営業許可、食品衛生法の改正などに関することはお気軽にご相談ください!

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