飲食店、居酒屋の受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策がもっとも困難です!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

 

4月1日から受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内は原則全面禁煙になります。対策をしてなんとか店内で喫煙ができるようにしたいと思うお店が多いと思いますが業態によって、地域寄って対策の難易度は異なってきます。

 

スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどお酒を飲むことがメインとなる業態は対策がしやすいと言えます。⇒スナック、バー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーについてはこちらのブログをご覧ください!

 

スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどとそれ以外の飲食店との対策をする上での大きな違いは「主食の提供をメインとしているか」という点です。いわゆる飲食店であればお客さんは当然食事をするために来店するでしょうし、居酒屋であってもほとんどのお店で主食の提供をしていると思います。

 

東京以外の場所であれば、①客席面積が100㎡以下、②資本金が5000万円以下であれば、あくまでも経過措置ではありますが届出をすることで店内で喫煙することができますが、東京の場合は①②に加えて③従業員がいないことという条件がつくので、これを利用できるのは一部の店舗に限られるでしょう。

 

東京都で主食を提供する業態の受動喫煙防止条例対策としては、店内に喫煙室を設置することがほぼ唯一と言えそうです。設置する喫煙室は東京都の基準に合致した喫煙所でなければならないので、ある程度の設備投資は必要となります。

 

喫煙室の設置など、受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策として補助金や助成金を利用することができる可能性もあるので有効に活用してみてはいかがでしょうか。平松智実法務事務所にご連絡いただければ、店舗の立地や業態を考慮して最善の対策方法をご提案いたします。

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