スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーの受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策!たばこの小売販売許可の申請から許可までの期間は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内の喫煙が原則全面禁止となります。いわゆる飲食店だけではなくスナックやバー、キャバクラ、ホストクラブなども対象となっており、どうにか店内で喫煙ができるようにと対策されている方が増えています。

 

食事を提供することをメインとしない業態(スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー)などの対策としてたばこの小売販売許可や出張販売許可が注目されています。今回はこのたばこの販売許可について申請から許可までの期間についてお話します。

 

たばこの小売販売許可の申請先は店舗の所在地を管轄する日本たばこ産業株式会社(JT)の支社となっています。申請を出すとまず、JTが店舗の実地調査を行い、その結果を財務局に提出します。財務局が許可の可否を判断し申請者に通知を出すという流れになっています。

 

標準処理期間は2か月とされており、通常であれば申請から約2か月で許可または不許可の通知が届くことになりますが、受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策として使う方が多く、申請をさばききれていないようです。出張販売の申請の方はさらに多いようで、通常よりもかなりの時間がかかり、小売販売許可よりも許可までの期間は長くなっているようです。

 

今からの申請では4月1日には間に合いませんが、できるだけ早く申請しなければ今後さらに申請が増えて、許可までの期間がどんどん遅くなってしまうことも考えられます。また、近くに販売店ができてしまうとたばこの小売販売許可が下りないこともあるので、そういったことを考えても早めの申請をおすすめします。

 

受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の対策をしっかりしている方はまだまだ少ないのが現状です。たばこの小売販売許可を取得して店内で喫煙をするという方法がほぼ唯一の対策と言っても良いほどで、これから許可を取得しようとする飲食店、飲み屋さんが増えることは間違いありません。

 

早めの対策のために、早めのご相談を!平松智実法務事務所では受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策のご相談やそれに関する申請や手続きを代行させていただいています。お気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

たばこの小売販売許可・出張販売許可の申請はメールや電話、郵送でのやり取りのみで可能です。ご相談・ご依頼を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!