店内で喫煙することができるようにするために必要なこと!技術的基準について説明します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から飲食店、バー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ等の店内での喫煙ができなくなることを受け、対応に迫られている方も多いと思います。受動喫煙防止法と東京都受動喫煙防止条例を比べると条例の方が厳しくなっています。

 

主な対策としては、たばこの販売をして喫煙を目的とする店舗とする方法や喫煙室を設置する方法がありますが、そのどちらの場合も共通して考慮しなければならないのが「技術的基準」です。「技術的基準」とはどのような喫煙室を作ればいいのかという基準と考えるとわかりやすいと思います。

 

シガーバーのように店内全体でたばこを吸えるようにするのであれば「喫煙室」は関係ないと思われるかもしれませんが、「店内全体で喫煙が可能である=店内全体が喫煙室」という考え方なので、喫煙室の「技術的基準」を満たすことが必要です。

 

以下に技術的基準について記載します。(※東京都福祉保健局発行の受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブックより抜粋)

① 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること

② たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に 流出しないよう、壁・天井等によって区画すること

③ たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

 

喫煙室であれば上記の基準を満たせば問題ありませんし、スナックやバー、キャバクラ、ホストクラブなどをシガーバーのような扱いにする対策であれば、特に出入り口の気流の基準を満たすことができるかを検討する必要があります。

 

「店内でたばこを吸えるようにしたい」「喫煙室を作りたい」など受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例に関することはお気軽にメールでお問合せ下さい!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。

 

 

東京都以外であれば、届出だけで店内全部で喫煙をすることが可能となることもあります。こちらについてもお気軽にお問合せ下さい。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!