家族名義の自宅を営業所にできる?建設業許可(都知事)申請の営業所の要件

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可申請の際に必要となる主な要件は①経営業務の管理責任者②専任技術者③財産要件④欠格要件に該当しない、そして⑤営業所の要件です。他の要件が重要そうに見えるのか意外と見過ごされがちですが、営業所の要件もとても重要で、様々な条件があります。

 

営業所の要件でよく尋ねられるのは、営業所の所有関係です。「賃貸している事務所で許可が取れる?」「営業所にする予定の場所が妻名義の自宅なんだけど・・・」など営業所として使おうとしている場所が自分の所有物ではない場合についての質問が多いように感じています。

 

東京都知事許可について言えば、まず重要なのは「誰の所有か」ではなく「登記上の本店がどこか」です。主たる営業所にしようとしている場所が登記上の本店と同一であれば申請の際に営業所の所有関係についての資料を添付する必要はありません。

 

つまり、今回のタイトルにしている妻名義の自宅であろうが誰の所有であろうが営業所とすることに、何の問題もありません。

 

ただ、自宅を営業所にする場合は生活スペースと営業所のスペースが明確に区切られている必要があるので、例えばリビングを営業所にするということは難しいと思ってください。場合によっては自宅とは別に営業を借りなければならないケースもあります。

 

営業所として認められるかは間取りなどによっても異なるので、許可が取れるか知りたいという方はぜひ一度ご連絡ください!

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