受動喫煙防止法対策の助成金についてご紹介します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の全面施行が目前に迫っています。これらに関するご相談が急増していることから、特に飲食店の方々の関心の高さを実感しています。そこで今回は飲食店の受動喫煙防止法対策に使うことができる助成金についてご紹介したいと思います。※厚生労働省ホームページから引用

 

まずは対象となる事業者についてですが、常時雇用する労働者数が50人以下もしくは資本金が5000万円以下のどちらかを満たせば助成金受給の対象です。常時雇用する労働者が51人以上でも資本金が5000万円以下であれば問題ありません。

 

対象となる経費についてですが、以下の3点となります。

・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費

・ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費

・ 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費

 

この補助金を使い店内に喫煙室を設置することで、原則店内は禁煙となりますが喫煙できる場所が一部とはいえできるので喫煙をしたいお客さんを取り入れることもできるのではないでしょうか。また、屋外の喫煙所の費用も助成の対象なので、店内は完全に禁煙として喫煙は屋外でお願いするというような形も考えられます。

 

そして、もっとも気になる受給額は、最高で100万円で、補助率は3分の2です。具体的には受動喫煙防止対策としての経費が150万円かかった場合にその3分の2(150×2/3)つまり100万円が受給できるということです。

 

もし経費が200万円だとすると200万円の3分の2(200×2/3)で約133万円ですが、助成額の上限は100万円なので、100万円受給できるということになります。

 

原則としてこの補助率は2分の1ですが、飲食店の場合は他の業種より補助率が高いのでお得です。

 

助成金を利用しての受動喫煙防止法対策をご検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

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