受動喫煙防止条例・受動喫煙防止法についてのお問合せを多数いただいております!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止条例・受動喫煙防止法の全面施行まで1か月を切り、認知度も徐々に高まっているようで「飲食店でたばこを吸えるようにしたい」「たばこの小売販売許可の取得を考えている」などのお問合せを多数いただいております。

 

最終的に「飲食店内でたばこを吸えるようにする」という目的を達成するために方法は一つではなく、その飲食店の業態に合わせた最適な対策を選択することが重要であると考えます。たばこの小売販売許可を取得して喫煙目的施設、いわゆるシガーバーのような業態とするのはその一つです。

 

ただ当然デメリットもあります。「20歳未満の立ち入り禁止」と「主食の提供が不可」という2点です。従業員であっても20歳未満は立ち入り禁止なので高校生や大学生のアルバイトを雇うことができないということになりますし、通常の飲食店で主食の提供ができないのはでは本末転倒でしょう。

 

それであれば、店内全体で喫煙はできませんが喫煙室を設けてたばこを吸うときはその中で、飲食は席で楽しんでもらうという方法も良いのではないでしょうか。店内に喫煙室を設置するための補助金もあるので有効に活用するのも一つの手です。

 

資本金額と客席の広さが一定以下で従業員が同居の親族のみで営業している飲食店であれば届出をするだけで今までとほとんど同様に店内で喫煙をすることができるようになる可能性もありますが、意外と知らない方も多いようで説明すると驚かれることも少なくありません。

 

また、東京都以外であれば「従業員が同居の親族」という部分は必要なく資本金額と客席の広さが一定以下の場合、届出で喫煙ができるようになります。ただ、20歳未満の立ち入りが禁止されるというデメリットとあくまでも経過措置であることには留意しておかなければなりません。

 

平松智実法務事務所ではたばこの小売販売許可の申請を含め、受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例対策のお手伝いをさせていただいております。必要であれば補助金の受給申請のお手伝いもさせていただきます。それぞれの店舗の現状を踏まえて最適な対策案をご提示させていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください!

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