運転免許証の再交付の要件が緩和されました!

おはようございます。

 

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2019年12月1日に運転中のスマホ操作などに対する罰則が強化されたことをご存知の方は多いのではないでしょうか。しかしそれと同時に運転免許証の再交付の要件が緩和されたことはあまり知られていないようです。今回は東京都の運転免許証再交付についてお話します。

 

運転免許証の再交付を受けるためには以前は「遺失」「盗難」「汚損」「破損」の場合に限られていましたが、要件の緩和により以下に該当すれば再交付が受けられるようになりました。※警視庁ホームページから抜粋

 

☆運転免許証の有効期間があり、住所が東京都内の方で、

 

・運転免許証を遺失、盗難、汚損、破損された方

 

・運転免許証の裏面に記載されている内容を表面に表示をしたい方(すでに住所、氏名を変更している方、旧姓を表記している方、又は免許の条件を変更した方)

 

・これから氏名、住所を変更する方、旧姓を表記する方、又は免許の条件を変更するにあたって、変更内容を表面に表示をしたい方

 

・現在表示されている写真を変更したい方

 

・有効期間の末日の元号を変更したい方

 

・臓器提供の意思表示欄を変更したい方

 

・旧姓を削除したい方

 

注目すべきポイントは免許証の写真を変えたいというだけで再交付してもらえる点でしょうか。有効期間は最長で5年間のため、その間に病気が快復した、ダイエットでやせたなどの理由で容貌が変化したときなどに役に立ちます。

 

注意しなければならないのは、写真は免許センターで撮影されるということです。持参した写真を使うことができるのは「更新」の際に限られています。免許センターで撮られた写真の写りが悪いから変えたいという方は結局同じことになる可能性もあるので利用価値は低いかもしれません。

 

免許の再交付手数料は2250円で東京の場合は府中、鮫洲、江東の3つの運転免許センターで手続きをすることができます。

 

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