後見?保佐?成年後見制度の類型、どのように選ぶべき?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度のご相談の中でよく「後見と保佐はどう違うの?」と聞かれます。私が『後見は日用品の買い物以外であれば後見人が契約を取り消すことできたりほぼすべてのことを代理することができたりします。保佐はその範囲が狭くなるという点が違います。』と答えると「じゃあ後見の方がいいんじゃないの?」と言われます。

 

確かに後見の方が保佐に比べてご本人の保護が大きいのは事実です。そして代理権の範囲も広いのでご本人に代わってして差し上げられることも多くなります。そのため、後見と保佐のどちらか選ぶなら後見で良いのではないかと考える方が少なくありまん。しかし、ちょっと待ってください!

 

ご本人の保護が大きいということは裏を返せば、ご本人が自分だけでできることの範囲が狭いということです。例えば、後見の場合は日用品以外のものの購入は後見人の判断で取り消されてしまいます。ご本人が自分のしたいと思ったことを自分だけですることができないとも言えます。

 

成年後見制度の理念の一つは「自己決定の尊重」です。自分で決めたことを後見人が取り消せてしまうのでは自己決定が十分に尊重されているとは言えません。判断能力が本当にないのならともかく、ある程度の判断ができる方であればご本人の意思をできるだけ尊重するのが望ましいのではないでしょうか。

 

後見であればすべての法律行為について自動的に代理権が付与されますが、保佐における代理権は申し立ての範囲内で裁判所が定める特定の法律行為に限定され、さらにご本人の同意も必要となります。

 

成年後見制度を利用されるご本人に適した類型を選択することで「自己決定の尊重」という理念の実現に近づくことができます。医師やご本人に関わる福祉職の意見なども考慮して、慎重に類型を決定して申し立てをするのが良いと思います。

 

平松智実法務事務所は知的障害のある方の成年後見を専門としています。成年後見制度の利用を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!