「許可を受けたら終わり」ではありません!建設業許可の取得後に必要な手続きとは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可を取得するには様々な要件を満たす必要があり決して簡単なものではありません。許可が無事取得できたことで安心してしまいがちですが、許可を継続するためにやらなければならない手続きを忘れないようご注意ください。

 

今回は建設業許可を取得した後に必要な手続きについてお話していきます。

 

建設業許可取得後に必要な手続きとしてもっとも認知されているのは5年に1回の更新申請ではないでしょうか。この他、年に1回の決算変更についても把握されていると思います。しかし、この他にも細かい変更についても届け出が必要な場合があります。

 

申請者(代表者)が代わった場合や経営業務の管理責任者、専任技術者が代わった場合など許可について重要な事項の変更はわかりやすいですが・・・

 

・商号

・営業所の名称、所在地、電話番号、郵便番号

・営業所の新設、廃止

・資本金額

・役員の就任、退任

 

などについても変更届が必要です。うっかり忘れてしまうことのないよう確認しておくことをおすすめします。これらの変更届を出していないと「般特新規」「更新」「業種追加」はできません。特に更新申請は期限があるので直前に必要な変更届を出していなかったことがわかると大変です。

 

建設業許可は他の許可や免許に比べて許可後に必要な手続きが多くあるので特にご注意ください。

 

建設業許可についてはお気軽にお問合せ下さい!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!