4月から飲食店が全面禁煙に!例外はある?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が施行され東京都の飲食店での喫煙が全面禁止となります。あと2か月あまりとなりましたが対策はお済みでしょうか?店内を全面禁煙とする飲食店が増えてきていると感じる方も多いと思います。

 

確かにもっとも簡単なのは店内で喫煙をできなくするようにすることです。とは言っても、お酒を飲みながら喫煙をしたいというニーズはまだまだあると思いますし、そういった客層をうまく取り込むことで売り上げが増加する可能性もあります。

 

条例の例外として、飲食店の店内で喫煙ができるようにするためにはどのようなことが必要でしょうか?大きく分けて3点あります。

①喫煙室を作る

②たばこを吸うことを目的とする飲食店にする

③同居の親族だけで経営する

 

①について

店内に基準に合致した喫煙室を設置することでその中であれば喫煙が可能になります。ただし、紙巻きたばこと加熱式たばこで運用が異なっているので注意してください。

・紙巻きたばこ、加熱式たばこの両方を吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができない

・加熱式たばこのみを吸うことができる⇒喫煙室内で飲食ができる

 

また、喫煙室を設置するためにかかった経費の内3分の2の助成金がもらえる制度もあります。

 

②について

たばこの小売販売許可を取得することにより、店内全部を喫煙室とすることができます。もちろん飲食も可能です。ただし次の2点に注意してください。

・主食(米飯類、菓子パンを除くパン類、めん類、ピザパイ、お好み焼きなど)の提供ができない

・20歳未満の立ち入りが禁止

 

おすすめはスナックやバーなどです。営業の内容をほとんど変えることなく4月1日以降も喫煙が可能となります。たばこの小売販売許可を取得するのに約2か月かかるので、検討されていらっしゃいましたらお早めにご連絡ください。

 

③について

同居の親族の他に従業員がいない飲食店も店内全体を喫煙室とすることができます。もちろん飲食ても可能です。ほとんど今までと同様の営業ができると考えて良いと思います。ただ現実的には難しいケースも少なくないかもしれません。

 

受動喫煙防止条例対策をする店舗が増え、いよいよ現実感が増してきた飲食店の全面禁煙。罰則もありますのでご注意ください。お早目の対策をおすすめします。

受動喫煙防止条例対策についてはお気軽にご相談ください!

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