法人の形態の一つ!一般社団法人って何?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今日は法人の1つである「一般社団法人」についてお話していきたいと思います。「一般社団法人」と聞いたときにどんなイメージを持ちますか?同じ法人でも株式会社などと比べると、なんとなく公益的な事業をしている団体、公的な団体と感じる方も少なくないのではないでしょうか。

 

一般社団法人は「非営利の団体」ということを知っている人もいらっしゃると思います。名前の雰囲気とこのような知識から公益的というイメージが発生しやすいのですが「非営利」の意味は「利益を上げない」という意味ではありません。

 

「非営利」とは剰余金を分配しないという意味です。株式会社の場合、事業による利益(剰余金)は株主に分配します。しかし、非営利の団体は剰余金を分配することが禁止されています。しかし、「分配」してはいけないだけで、他の事業に使うことはできますし、役員の報酬や社員の給与に充てることもできます。

 

つまり、「非営利=剰余金の分配をしない」というところだけ押さえておけば、株式会社と同じような活動が可能になります。同じような活動ができるのであれば、福祉の事業などをする際などは例えば・・・

「株式会社 立川福祉会」

と名乗るよりも

「一般社団法人 立川福祉会」の方が良いイメージを持たれるのではないでしょうか。※立川福祉会は架空です。

 

一般社団法人は設立時に2名以上必要(株式会社や合同会社は1名で可)であることを除いては、株式会社や合同会社と設立の難易度はさほど変わりません。法律に定められた要件を満たせば、誰でも設立することができます。

 

一般社団法人、NPO法人、株式会社や合同会社の設立は平松智実法務事務所にお任せください!

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