特殊車両通行許可の申請においての難点・・・「個別審査」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

特殊車両通行許可の申請書の内容のうち重要なものは貨物の情報、車両の情報、経路の3点です。このうち、経路の選択が許可の可否や許可がでるまでの期間を左右するので、もっとも慎重にそして頭を使う部分でもあり腕の見せ所でもあります。

 

特殊車両の通行経路をオンラインで入力すると条件なく通行できる区間、条件付き(B~D条件)で通行が許される区間、通行できない区間、そして個別審査が必要である区間がわかります。条件付きの箇所は許可までの期間にそれほど問題ないのですが、厄介なのは個別審査の箇所です。

 

個別審査になってしまうと許可までの期間は長くなり、しかも個別審査の結果、その区間が通行不可となり申請が差し戻されやり直さなければならなくなることも少なくありません。そこからまた申請をし直すのでかなりの時間がかかります。

 

そこで考えられる一つの方法は遠回りしても個別審査の区間を通行しないというやり方です。一つ一つ経路を入力してみて個別審査となるようであれば別の道を探し目的地までのルートを探します。一般道であれば目的地にもよりますがだいたい個別審査のないルートを選択して辿り着くことができます。

 

ただ、あまりにも車両や貨物が大きい、重いというケースは高速道路が個別審査になることも多々あります。首都高や東名の都内の区間はほとんどが個別審査です。そのようなときは一般道のルートを選択するというのも一つの方法だと思います。

 

同じルートで定期的に通行するようなケースであれば多少の時間はかかっても個別審査ルート、少ない回数の通行であれば、個別審査のルートは徹底的に避けるというやり方もよいのではないでしょうか。

 

オリンピックが開催されることやコンプライアンス意識の高まりから特殊車両通行許可を取得する企業が増えています。ご検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

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