喫煙できる飲食店は必要?不要?「受動喫煙防止条例」の全面施行日が迫っています!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店での喫煙が原則全面禁止となります。飲食店で喫煙ができるようにするか、全面禁煙にするか迷われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は受動喫煙防止条例と飲食店での喫煙についてお話します。

 

受動喫煙防止条例の全面施行を前に大手の飲食店の禁煙化が進んでいるのはご存知の通りです。2018年の「串カツ田中」の全面禁煙化は話題になりましたがその後、多くの飲食店が店舗内全面禁煙に踏み切っています。今年の1月1日には焼肉店の叙々苑も全面禁煙とすることを発表しました。

 

4月1日以降の飲食店運営を考えたときに受動喫煙防止条例対策として全面禁煙にすることがもっともコストがかからない方法です。逆に喫煙をするための方法もいくつかあります。

 

1つは喫煙をするための部屋を作ることです。東京都の基準を満たした喫煙目的室を設置し、その中であれば店内でも喫煙することはできます。この喫煙目的室は紙巻きたばこが吸える喫煙室と吸えない喫煙室があるので注意が必要です。詳しくは電話、メールでお尋ねください。

 

この喫煙室を設置するために補助金があるのですが、締め切りが迫っており現在は使えるかどうか具体的に店舗の状況などを伺わないと何とも言えない状況です。

 

もう一つはお店自体をシガーバーなど喫煙目的施設とする方法です。店名にシガーバーといれなければならないということではなくたばこの販売許可が喫煙目的施設としてほぼ今まで通りに店内で喫煙をすることができます。しかし、主食(麺類、どんぶりなど)の提供をすることができません。

 

全面禁煙にするかコストをかけて喫煙できるようにするかは悩ましい問題だと思います。ただ、日本の喫煙者は人口の約18パーセントと言われているのでその層をターゲットにするというのも悪くはないのではないでしょうか。後から全面禁煙にすることももちろん可能なわけですから。

 

受動喫煙防止条例、たばこ販売許可、補助金等についてはお気軽にご連絡ください!

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