成年後見制度ができる前の制度「禁治産・準禁治産」

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害のある方や認知症の方の意思決定の支援や財産管理、身上監護をする後見人を選任するのが成年後見制度です。これは平成12年(2000年)から始まりました。この年に介護保険法が施行され、「措置から契約へ」の移行により、契約の代理人が必要となったことも背景として挙げられます。

 

また、成年後見制度の前の「禁治産・準禁治産制度」が明治時代(1898年)に作られた民法に基づくもので時代遅れの制度であることや権利擁護の観点からの批判もありました。今回は成年後見制度の前の制度である「禁治産・準禁治産制度」についてお話していきます。

 

そもそも禁治産という言葉は「財産を治めることを禁ず」という意味です。現在の成年後見制度は後見・保佐・補助の3類型と任意後見に分かれていますが、「禁治産・準禁治産制度」では現在の後見にあたる禁治産と保佐にあたる準禁治産の2類型でした。

 

禁治産・準禁治産のどちらも判断能力の低下により「禁治産者」「準禁治産者」の宣告を受けることになりますが、軽度の判断能力の低下であってもできることが過剰に制限されるなど、利用するご本人の状況に即していないことも多々ありました。

 

禁治産者・準禁治産者の宣告を受けるとその情報は戸籍に記載されました。戸籍を見ればその人が判断能力が低下していること、財産の処分能力がないことがわかってしまい権利擁護の観点からも批判されること、利用を避けたりすることが少なくありませんでした。

 

ご存知の通り現在は、後見制度を利用しているかどうかは法務局で取得する「登記されていないことの証明書」によって禁治産・準禁治産の宣告がされているかどうかは本籍地の役所で取得する「身分証明書」でしかわかりません。取得するのは原則本人しかできません。

 

この他、この制度を利用する方の自己決定権の尊重が十分でないこと、配偶者が後見人になることが法律上決められていることなどについても批判があり、これらを改善し現在の成年後見制度となりました。

 

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