不動産屋さんでなくても免許が必要になる?宅地建物取引業とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

不動産屋を始めるのに必要となるのが宅地建物取引業免許です。宅建業などとも言います。厳密に言えば「不動産屋」という看板を出していなくても実際に不動産の取引をする場合には宅建業の免許が必要になる場合があります。今回は宅地建物取引業免許が必要なケースについてお話します。

 

そもそも宅地建物取引業とはどのようなものを言うのでしょうか。東京都の宅地建物取引業の手引きには・・・

「宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。

 ① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

 ② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを

業として行うこと。」

と書かれています。

 

ポイントは「業として」という部分です。「業として」というのは、仕事として行うというような意味ですが具体的には「反復継続している」「不特定多数の人との取引である」「社会通念上、事業の遂行と考えられる」ということです。つまり、特定の人だけの取引や不特定の人との1回限りの取引は宅地建物取引業に該当しません。

 

また、「業として」行っても自己所有の物件を賃貸する行為だけ宅地建物取引業には該当しません。いわゆる大家さんが自分の持っているアパートを不特定多数の人に貸し出す行為は宅地建物取引業のように思えますが、免許がなくても問題ありません。

 

逆に言うと、業として宅地や建物を扱う場合、自己所有のものであっても宅地建物取引業に該当するということです。つまり転売目的で不動産を購入し不特定の人に販売することを繰り返す場合、個人であっても宅地建物取引業の免許が必要になる可能性があります。

 

建物取引業に該当するかどうかは個別具体的に判断されることになるので、宅地建物取引業の免許なしで不動産の転売=宅地建物取引業法違反とは必ずしも言えませんが、その可能性はあるということは覚えておいた方が良いかもしれません。

 

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