成年後見と必要なお金について

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

毎年3月頃に前年1月から12月までの成年後見制度の概況についての報告が出ます。成年後見制度を利用するきっかけや申し立て人と本人との関係、類型ごとの申し立て数などについてまとまっています。その中でも、これから成年後見制度を利用しようと考えている方はお金がどれくらいかかるかということが気になるのではないでしょうか。

 

残念ながら毎年発表される成年後見についての概況報告の中に後見人等に対する報酬についての項目はありません。今回は申し立てる際に必要となる費用から後見人に支払わなければならない報酬、経済的に余裕がない時はどうすれば良いかということまで解説します。

 

まず、申し立てにかかる費用です。法定後見の場合は裁判所に提出する書類に貼る印紙代や切手代などが3,000円から4,000円かかります。その他、申し立てに必要な資料(戸籍や住民票など)の取得手数料が必要です。戸籍や住民票は1通300円程度、診断書は3,000円程度であることが一般的です。

 

申し立ての手引きを読むと「医師による鑑定が必要な場合がある」との記載がありますが、実際に鑑定が必要になるケースは10%以下(平成30年は8.3%、平成29年は8.0%)です。ちなみに鑑定が必要となると鑑定料が5万円から10万円程度かかります。

 

任意後見の場合は任意後見契約の締結時に公証役場で支払う手数料と登記手数料が15,000円程度(契約の内容によりやや異なる)、任意後見契約の発効の際に必要な印紙や切手代が5,400円必要です。任意後見契約は契約締結の時と裁判所に申し立てるときの2回、費用が必要となります。

 

では後見人等についての報酬はどれくらいなのでしょうか。法定後見と任意後見に分けてお話します。

 

任意後見はあくまでも「契約」なので当事者同士で報酬額を決めることになります。報酬はいくらでも問題ありません。契約で依頼する内容が多ければ当然高額になりますが、報酬を決める際は法定後見の報酬額を目安に考えてみるのも良いと思います。

 

法定後見の報酬は裁判所が決めますが、最低でも月額2万円、財産額により6万円になります。前もっていくらになるかということははっきりとは言えませんが、財産が1,000万円を超えると3~4万円、5,000万円を超えると5~6万円が目安です。

 

任意後見の場合は必ず成年後見監督人が選任されるので、当事者同士で決めた毎月の報酬額に加えて監督人に対する報酬も発生します。法定後見の場合は財産の額などにより監督人が選任され、毎月1~2万円程度、財産額が5,000万円を超えると3~4万円の報酬となります。

 

経済的に後見人等への報酬を支払うのが難しいときは自治体ごとに報酬支払いに対する助成制度があります。すべての自治体にあるわけではありませんし条件も異なりますが、何かしらの助成金が用意されているケースがほとんどです。各自治体のホームページに掲載されていることもあるのでご覧になってみてください。

 

成年後見制度の利用を検討されていましたらぜひ一度ご相談ください!助成制度についてもお調べいたします。

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