あけましておめでとうございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和2年(2020年)は改正法の施行が多くあります。まず4月1日に民法の債権に関する法律が変わります。さらに改正相続法も施行され「配偶者居住権」という新しい権利が創設されることになります。7月1日には相続法の改正により自分で書いた遺言(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらう制度が始まることになっています。
相続については昨年(2019年)から段階的に施行されてきましたが今年で全ての改正法が施行されます。以前と大きく異なる点もあるのでいざというときのために確認しておくことも良いと思います。
また、10月1日には改正建設業法が施行され建設業許可の要件が緩和されます。許可を受けるために高いハードルとなっていた経営業務の管理責任者の要件が廃止されることで、今までは許可が取れなかった事業者でも許可が取れるようになることが予想されます。
今後、許認可申請は役所の負担を軽減するため「申請書類の簡素化」「オンライン化」が進んでいくと予想されます。現時点でも特殊車両の許可、ドローンの飛行許可など一部の許認可についてはオンラインで全てできてしまいます。建設業許可も今後はオンラインでの申請を可能にするというのが政府の方針です。
相続や成年後見の分野についてもオンラインでのやり取りで完結するというようになる日もそう遠くないかもしれません。今年のうちにどの程度、オンライン化が進んでいくかについてはわかりませんが、オンライン化していくという方向に進んでいくことは間違いありません。
法改正、制度や申請方法の変化などにより、ご自身のしたいことをするために何をすればわからないということがあったときに、平松智実法務事務所にお手伝いをさせていただければ幸いです。わからないことがあれば、お気軽にご連絡ください!
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