建設業の技能実習生に関する基準が明日から変わります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業の技能実習生に関する基準が令和2年1月1日から変更になります。今までの基準にいくつか追加されるという形です。追加される基準は以下の通りです。

 

(1)技能実習を行わせる体制の基準

・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること

・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること

・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

 

(2)技能実習生の待遇の基準

・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと

 

(3)技能実習生の数

・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)

 

この中でもっとも問題になるのは建設業許可と建設キャリアアップシステムへの登録ではないでしょうか。建設業許可については取得したくても取得できないという方も少なくないと思います。今後、技能実習生を受け入れる予定があれば建設業許可の取得ということを検討し対策をする必要があります。

 

ただ、2020年10月から建設業許可要件が緩和されるので今より許可は取得しやすくなります。専任技術者の要件が建設業許可取得のハードルのもっとも高いものとなりますが、1年かければ資格の取得は可能ではないでしょうか。実務経験での証明でも問題ありません。

 

建設業許可を持っていなければ技能実習生を受け入れることはできず、また現在受け入れている技能実習生も技能実習期間経過後は建設業許可を持っている事業者でなければ認定申請が出来なくなってしまいます。

・第1号技能実習計画の認定申請については、令和2年(2020年)1月1日

・第2号技能実習計画の認定申請については、令和3年(2021年)1月1日

・第3号技能実習計画の認定申請については、令和5年(2023年)1月1日

以降の申請について上記の基準が追加になります。

 

つまり、これから技能実習生を受け入れる事業者様はできるだけ早く、現在受け入れている事業者様は今年中に建設業許可を取得することを目指すことになると思います。10月に許可要件緩和に向けて今から準備しておいてはいかがでしょうか?

 

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