取締役の経験がなくても「経営業務の管理責任者」になれる?〜建設業許可〜

おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

2020年10月に改正建設業法が改正され「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が緩和されることになっています。来年まで待てば建設業の役員経験のある人がいなくても許可を取得することができるようになります。

ただ、それまでにまだあと1年ほどあるので、できるだけ早く許可を受けたいという方も少なくないのではないでしょうか。「創業してからまだ5年経っていない」「役員の経験がない」ということで、建設業許可を諦めている方は、役員経験以外で「経営業務の管理責任者(経管)」要件を満たす方法があります。

 

それが「経営業務の管理責任者に準ずる地位」と呼ばれているものです。


経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
→事前に相談が必要です。

・6年以上経営業務を補佐した経験
家族で経営している建設業者の経管が亡くなり家族の誰かが跡を継ぐようなケースを想定しています。この場合も事前の相談が必要です。
「経営業務の管理責任者(経管)」の要件が満たせず許可取得を諦めている方もよく調べてみると許可が取得できることもあり得ます。建設業許可の取得をご検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!
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