経営業務の管理責任者の要件が緩和されます!

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

建設業許可を取得する上での高いハードルの一つとして「経営業務の管理責任者」の要件が挙げられます。これは建設業を営んだ経験を求められているものです。

建設業許可を持った会社での役員としての経験でも建設業を持っていない会社での役員としての経験でも、証明の方法が異なるだけでどちらでも要件を満たします。建設業許可を持っている会社での役員経験は証明が容易です。

この経験は一つの会社での経験だけではなく、複数の会社での経験を合算することもできます。連続した期間でなくても問題ありません。

役員としての経験は取得しようとする業者の経験であれば5年、それ以外であれば6年必要です。そのため、創業したばかりの建設業者さん場合、その他の要件を満たしていても「経営業務の管理責任者」の要件だけが満たせず、許可が取得できないというケースがかなり多くあります。

しかし、来年10月1日に改正建設業法が施行され、この「経営業務の管理責任者」の要件が緩和され、建設業の役員経験がある人がいなくても建設業許可を取得することができるようになります!

来年までまだ時間はありますが、その間に他の要件を満たせるようにしておき書類も準備しておくことをおすすめします。

 

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