相続財産に不動産が含まれている場合の遺産分割

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

相続の際に少し厄介なのが遺言がなくなおかつ相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合です。現金や預金などだけであれば法定相続分に従って分割すればよいだけですが、不動産が含まれているとそうはいきません。

 

まず、不動産にどれくらいの価値があるかという問題があります。相続税を算定する際に基準となるのは「路線価」などです。しかし、不動産の価値の基準はこれだけではなく「地価公示価格」「基準地価格」「固定資産税評価額」などもあり、相続の際にどの基準を使うかは相続人で決めれば良いことになっています。

 

不動産の価値を決めたらそれをもとに遺産分割をするわけですがここでもまた次のような問題が起こります。例として亡くなった人には配偶者がなく子どもが3人いるという場合で説明します。

 

相続人:子ども3人

相続財産:家と土地(1500万円)、預金(1500万円)

 

子どもの法定相続分は等分なのでそれぞれが3分の1ずつ相続することになります。合計で3000万円の遺産を3人で分けるので1000万円ずつ分ければ良いのですが、不動産をどのような形で分けるかを考えなければなりません。

方法① 不動産を売却して現金にする

    ⇒都合よく売れれば良いがそうとも限らない。価格が安くなる可能性もある。

方法② 一人が不動産の全てを相続し、多くもらった分を他の相続人に現金などで渡す

    Aさん:不動産1500万円(多くもらっている分をCさんに渡す) 

    Bさん:預金1000万円 

    Cさん:預金500万円(足りない500万円をAさんからもらう)

    ⇒Aさんが500万円も持っていないときはどうするのか。

方法③ 不動産は3人の共有にする

    ⇒権利の所在が複雑になり処分がしづらい

 

どの方法が良いかは相続人で検討し決めなければなりませんがどれも一長一短であるといえます。さらにこの3人のうち誰かが被相続人と同居して介護をしていたなどの事情が絡んでくるとより複雑になり、揉めてしまうケースも少なくありません。

 

そうならないためにやっておくこととして、まずは遺言の作成が考えられます。遺言が完璧という訳ではありませんがある程度の効果は期待できます。被相続人の意思がよくわからないと、余計なトラブルを招くことにもなりかねません。

 

平松智実法務事務所にご相談いただければ現状を把握した上で、どのような遺言が有効であるかについてのご助言から遺言作成のサポートまで対応させていただきます。お気軽にご連絡ください!

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