公正証書遺言を作成するために必要な書類

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

遺言を作成の一般的な方式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、無効になる可能性があることや紛失、滅失のリスク、亡くなった際に裁判所での手続き(検認)が必要になるなどのデメリットがあります。

 

公正証書遺言は作成するためにある程度の手間と費用がかかりますが、確実に有効な遺言を作成することができることに加え検認が不要である、紛失や滅失の危険性がないなどのメリットがあります。今回は公正証書遺言の作成の際に必要なものについてお話します。

 

公正証書遺言は文案を作成した上で公証役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらうことになります。その際に以下のものが必要です。

①遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本

②相続人以外に遺産を渡す場合、遺産をもらう人の住民票

③固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)

④不動産の登記簿謄本(不動産の特定が必要な場合)

⑤遺言執行者の特定資料(遺言の執行をする人を指定する場合)

⑥遺言者本人の確認資料として印鑑証明と実印

⑦証人の確認資料(公正証書を作成するには証人が2人必要)

 

まずは遺言の文案を考えることになります。誰に相続させるか、どのように財産を処分するかを考えて文章にします。公証役場に行けば公証人がアドバイスをしてくれるので参考にして作成するのも良いと思います。

 

文案が出来たら自分(遺言者)と相続人の関係がわかる戸籍を取得します。遺言者と相続人の戸籍については相続人の数が多ければ多いほど収集は困難になりますし、本籍地の役所でしか取得することができないため、郵送での請求をしなければならなくなるなどとても手間がかかります。

 

おそらく相続人1人あたり2枚程度の戸籍は必要になるのではないかと思われます。その他、不動産を相続させるのであれば不動産の登記簿謄本を法務局で取得することなども必要となります。

 

平松智実法務事務所では遺言文案の作成から必要資料の収集まですべてまとめてお引き受けいたします。手間はまったくかからないと考えていただいて結構です。公正証書遺言を作成する日に公証役場に一緒に行っていただくだけで結構です。

 

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