成年後見制度の中での利用率が低い類型「補助」の類型をご説明します!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度の法定後見は判断能力の程度によって3つの類型「後見」「保佐」「補助」に分かれます。「補助」は判断能力はあるが不十分である方が利用する類型です。判断能力がある程度あることから、わざわざ成年後見制度の利用はしないという方が多く、利用率は「後見」に比べてとても低いのが現状です。

 

補助類型は他の2つの類型に比べ、ご本人だけでできることがとても多いのが特長です。以下にまとめました。

 

・同意権の範囲:補助人に同意を得なければならない行為

 民法13条1項に規定されている財産上の重要な行為(借金、不動産の売却など)の中から申し立ての際にどの行為については同意を得なければならないかを決めます。逆に言えば、財産上の重大な行為であっても自分だけでできることもあるということです。

 

保佐類型の場合は民法13条1項に規定されている財産上の重大な行為については、すべて同意が必要であると決められていることから考えるとご本人の意思が尊重されやすいと言えます。

 

・取消権の範囲:本人の行為を補助人が取り消すことのできる行為

同意権の範囲内の行為について補助人は取り消すことができます。ご本人がしたいと思っても自分だけではできない(後に取り消されてしまう)行為は他の2つの類型に比べて限定的です。

 

・代理権の範囲

裁判所で認められた範囲のみ補助人が代理することができます。後見類型の場合はすべての行為について後見人が代理となります。

 

ご本人が適切な判断をすることが難しいことに対してだけ、補助人が支援をするとともに限定的な部分においてだけ法律上保護されるのが「補助」の類型ということになります。保護が厚い方がいいから後見類型にしたいと思う方もいるかもしれませんが、保護の厚さはご本人の権利の制限と表裏一体です。

 

保護の厚さ:後見>保佐>補助

制限の多さ:後見<保佐<補助

 

というようなイメージです。

 

どの類型を選ぶかはご本人の状態によって決めることになります。最初は補助類型にして後から保佐や後見類型にすることも可能です。ただ、現状はご本人の状態に関わらず後見の申し立てをするというケースが少なくありません。

 

また、ご本人の判断能力が低下しても手続き等で困ることがなければ保佐や補助を申し立てないということも多いということもあり、後見類型の利用が全体の8割を占めています。成年後見制度の保佐や補助の類型を使うことで、法律上の保護のもと、ご本人のできることはご本人に行ってもらうことができます。

 

自分でできることを自分の判断で行うということは、ご本人の意思の尊重にもつながります。成年後見制度の上手な利用によって、その人らしく生きていくための手助けをすることが可能です。

 

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