任意後見契約の種類について

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は裁判所に後見人を選任してもらう必要があるのに対し任意後見は自分で後見人を選ぶことができる他、後見人に委任する内容を柔軟に決めることもできるというところが特長です。

 

任意後見は法定後見と違い、ご本人と後見人(になる予定の人)との契約ですので、契約の時点でご本人にしっかりとした意思と判断能力があることが必要です。契約後、判断能力低下もしくは欠如後に申し立てをすることで任意後見契約の効力が生じます。

 

契約後にどの時点で任意後見契約の効力が生じるかによって3種類の名前が付けられています。

 

・即効型

任意後見契約を結んだ後、すぐに申し立てをして効力を生じさせるというタイプです。契約の時点ですでに判断能力が低下している場合に利用しますが、契約の時点でご本人に契約をする判断能力があるのかということを考慮する必要があります。判断能力がないのであれば法定後見を申し立てることになります。

 

・移行型

任意後見契約とともに身上監護に関する委任契約(見守り契約)、財産管理を委任する契約(財産管理契約)などを結んでおくタイプです。任意後見契約の効力を生じる前から財産管理を委任することができたり判断能力の低下してきたタイミングを逃さずに申し立てができることなどがメリットです。

 

任意後見契約を結ぶ時点では判断能力は十分だが、銀行に預金を下ろしに行くのが大変である、福祉サービスを利用したいが手続きがよくわからない、面倒という方におすすめです。

 

・将来型

移行型のように見守り契約や財産管理契約は結ばず、任意後見契約のみを結ぶタイプです。注意すべき点は任意後見を申し立てるタイミングです。ご本人や家族、親族が判断能力の低下に気づき裁判所に申し立てなければなりません。申し立てをしなければ任意後見契約は効力を生じないので注意してください。

 

この中で移行型がもっとも柔軟な対応が可能で、判断能力が十分であるときから委任契約を受けて支援をすることでスムーズに任意後見へと移行することができます。デメリットとしては任意後見契約が効力を生じる前から費用がかかることが挙げられます。

 

任意後見契約はまだ利用者がそれほど多くありません。利用方法次第でご自身の財産を守ったり様々な手続きを代わりにしてもらえたりととても有用な制度です。まずはどのような制度であるかをよく知ることが重要です。平松智実法務事務所では相談会も実施しておりますのでお気軽にご連絡ください!

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