12月から免許証への旧姓の併記ができるようになりました!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2019年11月5日にスタートした住民票・マイナンバーカードに旧姓を併記できる制度にならう形で12月1日から免許証にも旧姓を併記することができるようになりました。身分証明の際に免許証を使用するという方は多いと思いますので利用価値は高いのではないでしょうか。

 

免許証に旧姓を併記するためにはまず、住民票・マイナンバーカードに旧姓を併記する手続きをする必要があります。旧姓が併記された住民票またはマイナンバーカードを持って免許センターや運転免許証の手続きが可能な警察署で再交付をしてもらうことができます。もちろん新たに免許を取得する人も同じ手続きで旧姓を併記できます。

 

通常、再発行は紛失や破損時に限られていますが、旧姓を併記するために再発行することも認められることになりました。再発行する場合の手数料は2,250円で、再発行ではなく裏面に追記する形であれば無料で旧姓を記載してもらうことができます。

 

では、住民票、マイナンバーカードに旧姓を併記するためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

 

用意するのは戸籍です。併記したい旧姓が記載されている戸籍から現在の戸籍までのすべての戸籍を添付して手続きをすることになります。人によって必要となる戸籍の枚数が異なりますし、一つの自治体だけでは収集が終わらないことがありますのでやや手間かもしれません。

 

戸籍を集めたら現在住んでいる市区町村の役所に持っていき手続きを依頼することになります。新しくマイナンバーカードを発行する場合は現在の姓の横にかっこ書きで、すでにマイナンバーカードを持っている方の場合は追記欄に記載されることになります。

 

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