たばこの販売をするには許可が必要!誰が許可する?どこに申請する?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

たばこの販売をするためには許可が必要であることをご存知の方は多いと思います。しかし、許可の申請はどこにするのか、どのような基準で許可となるのかについてはあまり知られていないのではないでしょうか。今回はたばこの販売許可(正式名称:たばこ小売販売業許可)についてお話します。

 

まずたばこ販売業の許可を出すのは「財務省」です。なぜ財務省の管轄なのかというと税金との関係のようです。たばこ事業法の1条では「・・・製造たばこに係る租税が財政収入において占める位置にかんがみ・・・」とあり、たばこによる税収を期待しているということがわかります。

 

許可をだすのは財務省ですが申請の窓口となっているのは日本たばこ産業株式会社(JT)です。許可申請予定の所在地を営業区域とするJTの許可担当窓口に申請書を提出することになります。東京都と山梨県はJT東京支社、茨城県と千葉県はJT東関東支社など営業区域の区分はややわかりづらいので確認が必要です。

 

たばこの販売業には、劇場、旅館、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行う「特定小売販売業」と、それ以外の「一般小売販売業」があります。

 

許可の基準は「特定小売販売業」と「一般小売販売業」でやや異なりますが、今回は「一般小売販売業」の基準に

ついてお話します。「一般小売販売業」の許可基準は以下に該当しないことです。

 

たばこの販売許可の基準は以下の項目に該当がないことです。

 

(1) 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合

(2) 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合

(3) 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離に達していない場合

(4) 一般小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

(5) 特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合

 

(6) 予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

(7) 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含む。)

(8) 申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

 

許可なので財務省に裁量の余地があると考えられますが、おおむねこの基準に合致することで許可を受けることができます。

 

2020年4月1日に施行される東京都受動喫煙防止条例の全面施行を前にたばこの販売許可ちょっとした注目の的、噂の的になっています。というのもたばこの販売許可を受けている飲食店はこの条例による店内喫煙の規制が少し変わるからです。

 

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