「産業廃棄物収集運搬積み替え保管含む」の要件は?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収取運搬業には「積み替え保管」をすることができる許可とできない許可があります。積み替え保管をすることができる許可は「積み替え保管含む」という言い方をします。積み替え保管のメリットは収集した産業廃棄物をまとめて中間処理上に運搬することや有価物を抜き取ることができることです。

 

「産業廃棄物収集運搬積み替え保管含む」の許可の要件について尋ねられることが多いのですが、はっきりとした回答をすることができません。というのも、積み替え保管を含む許可の場合は保管施設の要件があり、扱う品目などにより必要な設備が異なるからです。

 

積み替え保管を含まない許可の要件である①財産能力(債務超過がないか)②講習会の受講③運搬に使用する車両の他に保管施設の要件を満たして初めて許可が取得できるということになります。「産業廃棄物収集運搬積み替え保管含む」の許可を取得しようと思ったら最初にするべきことは許可をする行政庁に相談をすることです。

 

取扱品目や施設予定の立地、現在の設備などについて伝え、どのような設備が足りないかなどの指示を受けそれに従って保管施設を整備することになります。保管施設として最低限必要なことは囲いがあることと地面がコンクリートになっていることです。これができていなければ許可は下りません。

 

「産業廃棄物収集運搬積み替え保管含む」許可をお考えでしたら一度ご相談ください!許可行政庁とのやり取りから申請書の作成提出まで総合的にサポートします。許可要件の確認だけでも承ります!

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