宅地建物取引業免許ならお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

宅地建物取引業免許とは、不動産会社など不特定多数の相手と反復継続して宅地や建物を取引する際に必要となる免許です。不動産会社でなくても宅地や建物の売買をしていれば宅地建物取引業免許が必要になることがあるので注意してください。

 

宅地建物取引業免許のために必要な要件は大きく分けて2つあり、1つは事務所があること、もう一つは宅地建物取引士(宅建取引士)がいることです。この2つが揃うことに加えて、信用保証協会に加入するもしくは供託金を供託し、宅地建物取引業免許が取得できます。

 

事務所の要件は、他の法人などから独立した空間を保っていることが必要です。他の法人と同じフロアを使用する場合は180センチ以上のパーテーションで区切られていることや他の法人の従業員の通路になっていないことなども求められます。

 

また、専任の宅建取引士がいることが必要です。専任とはその事務所に常勤でその業務に専ら従事していることです。他の事業をしているなど普通に考えて常にその事務所で勤務することが難しいというような場合は専任とは認められません。

 

例えば建設業の経営業務の管理責任者、専任技術者、別会社の代表取締役、マンション管理業のマンション管理士などと兼務することは不可となります。ちなみに開業している行政書士が専任の宅建取引士となることもできません。

 

この2つの他に供託金1000万円を供託するか保証協会に加入する必要があるのでその分のお金を用意する必要があります。保証協会に加入する場合は60万円の分担金と入会金、年会費などを支払う必要がありますが供託金を供託するのに比べれば、初期費用を抑えることができます。

 

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